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2025/03/18/
保健医療機関(病院や診療所)で交付される処方箋の使用期間は、原則として交付日を含めて4日以内(休日・祝日を含む)と定められていますので、使用期間が過ぎないようにご注意ください。(厚生労働省「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第20条)なお、長期の旅行等の特殊な事情があると認められ、医師が処方箋に別途使用期限を記載した場合には、その日までが使用期間となります。
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