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病院からのお知らせ

処方箋の使用期間について

2025/03/18/

使用期間について

保健医療機関(病院や診療所)で交付される処方箋の使用期間は、原則として交付日を含めて4日以内(休日・祝日を含む)と定められていますので、使用期間が過ぎないようにご注意ください。(厚生労働省「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第20条)
なお、長期の旅行等の特殊な事情があると認められ、医師が処方箋に別途使用期限を記載した場合には、その日までが使用期間となります。

使用期間が過ぎてしまった処方箋

使用期間が過ぎてしまった処方箋は「無効」となります。
保険薬局でお薬を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
なお、処方箋の再発行については、別途処方箋料が必要となります。

処方箋の使用期間

参考:厚生労働省 処方箋の使用期間にご留意ください

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